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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日

中、及び並びにの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、、、、及び並びにの改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)並びに及びの改正規定並びにの改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、の改正規定、の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及びに係る部分(「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「()」を加える部分を除く。)に限る。)、の改正規定、の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、をとする改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の表の項の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びにの表の項の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに、、及び並びに及びの規定 令和九年一月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定(をとする部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに(第五号に掲げる改正規定を除く。)、(同号に掲げる改正規定を除く。)及び(及びの改正規定を除く。)並びにの規定 令和九年四月一日

中の前の見出し、及びの改正規定 令和九年五月一日

中の改正規定(「に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及び、、、、、、、、並びにの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定並びに、、、及びの改正規定並びにの改正規定、中の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による廃止前の地方法人特別税等に関するの改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定並びに及びの規定 令和九年十月一日

中、、及びの改正規定並びに、及びの改正規定、の改正規定(、、及び中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに、の表の項及びの表の項並びにの改正規定並びに、及び並びに及びの規定 令和十年一月一日

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定 令和十年四月一日

中、及びの改正規定並びにの改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、並びに」を「からまで」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに、及び並びにの規定 令和十一年四月一日

中の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。) に掲げる規定の施行の日

並びに附則第四条及び第十二条の規定 の施行の日

中の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(をとする部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。) の施行の日

中の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定及びの改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及びをとする部分を除く。)並びに、及びの規定 の施行の日

並びに及びの規定 の施行の日

中及び並びに及びの改正規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又はの規定の適用を受けるとき」を「、又はの規定の適用を受けるとき」に改める部分及びに係る部分に限る。)、の改正規定(「又はの規定の適用を受けるとき」を「、又はの規定の適用を受けるとき」に改める部分及びに係る部分に限る。)、をとし、の次に二条を加える改正規定(をとする部分を除く。)及びをとし、の次に一条を加える改正規定並びに及び、及び並びにの規定 の施行の日の属する年の翌々年の一月一日