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9 条

第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良されたに規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備されたに規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内にに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をしたに規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条(軽自動車税に関する経過措置)

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、四号施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、四号施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

新法第四百四十五条第三項の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、四号施行日の属する年度の翌年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度)以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、四号施行日の属する年度(四号施行日が四月一日である場合には、四号施行日の属する年度の前年度)分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

第十一条(市町村たばこ税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市町村たばこ税については、なお従前の例による。

令和八年四月一日から同年九月三十日までの間に、地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同法第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項及び新法附則第三十条の三の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。

地方税法第四百六十七条第三項の規定により換算した紙巻たばこ(新法附則第三十条の三第一項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

新法附則第三十条の三の規定により換算した紙巻たばこの本数に〇・五を乗じて計算した製造たばこの本数

令和八年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百六を乗じて得た割合」とする。

令和九年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百八を乗じて得た割合」とする。

令和十年度の市町村たばこ税に係る地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは、「割合に百分の百三を乗じて得た割合」とする。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

第十三条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備されたに規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十五条(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例に関する経過措置)

新法附則第七十八条第二項及び第三項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

新法附則第七十八条第四項及び第五項の規定は、同条第一項第三号に掲げる参加国等の施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用する。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(拘禁刑に関する経過措置)

の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新法附則第十二条の二の七の二第八項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の適用についても、同様とする。

第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。