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1 条

第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

令和六年四月一日から附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に新たに製造され、又は改良されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に改良されたに規定する特定償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に整備されたに規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内にに規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をしたに規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をしたに規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。