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第六条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の三第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の軽油の消費及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

新法第百四十四条の三第五項及び第百四十四条の六の二の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「四号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する燃料炭化水素油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

新法第百四十四条の三十二第九項の規定は、四号施行日以後の燃料炭化水素油の消費について適用し、四号施行日前の燃料炭化水素油の消費については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の二の七第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、四号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、四号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の二の七第九項の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

新法附則第十二条の二の七の二第一項の規定は、施行日以後の炭化水素油(地方税法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。)の製造について適用する。