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第九条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第九十条第二項から第八項まで及び第九十一条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第八十七条第一項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第九十条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。