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1 条

第六条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の十三第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項第四号に掲げる事実が生ずる場合について適用する。

新法第七十二条の二十九第三項、第五項及び第六項(これらの規定を新法第七十二条の三十第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十六第二項から第八項まで及び第七十二条の四十七第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七十二条の三十二第一項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七十二条の四十六第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。

新法第七十二条の四十八第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十九の十二第九項から第十二項までの規定は、施行日以後に発生する同条第九項に規定する特定非常災害について適用する。