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第二十四条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十一第二項から第八項まで及び第七百一条の六十二第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第七百一条の五十八第一項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した事業所税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の六十一第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。