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第二十三条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十二第二項から第八項まで及び第七百一条の十三第三項の規定は、一号施行日以後に納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した入湯税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第七百一条の十二第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。