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第二十一条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百九条第二項から第八項まで及び第六百十条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第六百六条第一項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第六百九条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。