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1 条

第十六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百五十三条第一項及び第三百九十六条第一項の規定は、二号施行日以後に行われるこれらの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求について適用し、二号施行日前に行われた及びの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求については、なお従前の例による。

新法第三百九十三条第二項及び第三項の規定は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十五年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に受けたに規定する政府の補助に係るに規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。