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第十三条(道府県法定外普通税に関する経過措置)

新法第二百七十八条第二項から第八項まで及び第二百七十九条第三項の規定は、一号施行日以後に地方税法第二百七十六条第一項に規定する納入申告書の提出期限が到来する道府県法定外普通税について適用し、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税については、なお従前の例による。この場合において、一号施行日前に当該提出期限が到来した道府県法定外普通税に係るの不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はの重加算金(の規定の適用があるものに限る。)は、新法第二百七十八条第五項第二号に規定する特定不申告加算金等とみなす。