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第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和四年三月三十一日までの間にに規定する認可を受けたに規定する特定立地誘導促進施設協定に定められたに規定する特定立地誘導促進施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関するただし書に規定する規定の施行の日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に同号に掲げる規定による改正前のに規定する土地使用権を取得した者が整備するに規定する施設の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。