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1 条

第十八条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。