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1 条

第十四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第四項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十三条第五項の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

施行日前に新たに建設されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百八十四条の三の規定は、同条の条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新たに製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に新設されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する基幹放送設備若しくは特定地上基幹放送局等設備又は基幹放送局設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十六年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「、及び」とあるのは、「及び」とする。