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1 条

第十三条

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、四年新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、五号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を除く。第四項から第六項までにおいて「五号施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、四年旧法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。

四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する控除対象個別帰属調整額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する控除対象個別帰属税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定は、第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたに規定する控除対象個別帰属還付税額の五号施行日以後事業年度における控除について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額に係る同項及び同条第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項前十年以内前九年以内
第五項前十年以内前九年以内
前十年内事業年度前九年内事業年度

平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた四年新法第三百二十一条の八第七項に規定する合併等前欠損金額に係る同項及び同条第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項前十年以内前九年以内
前十年内事業年度前九年内事業年度
第八項前十年以内前九年以内