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第五条(事業税に関する経過措置)

新法附則第八条の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用する。

新法附則第九条第二十二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。