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第十八条

別段の定めがあるものを除き、元年十月新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に又はの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後最初に行うの規定による見直しは、の規定にかかわらず、令和三年四月一日以後に同条第一項から第四項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲について行うものとする。

元年十月新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。