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1 条

第十六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

現下の厳しい経(平成二十三年法律第八十三号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十九年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十三年改正法の施行の日の翌日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十七条の二第五項の表、、、、、及び、並びにの項及び新法附則第十七条の二第六項の表、、、、、及び、並びにの項の規定の適用については、これらの規定中「及び」とあるのは、「、及び」とする。