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1 条

第十四条

二年新法第三百十七条の二第六項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

二年新法第三百十七条の三の二第一項(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき二年新法第三百十七条の二第一項に規定する給与について提出する二年新法第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

二年新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべきに規定する公的年金等(新所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する二年新法第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書について適用する。

二年新法附則第四十四条の二第六項から第十項までの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。