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第十条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成三十年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定により納税義務を免除される平成二十九年度分及び平成三十年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。