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第五条

附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

附則第一条第七号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二年四月新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。