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第三十五条

平成十八年四月一日に設立された一般社団法人地方税電子化協議会(次項において「地方税電子化協議会」という。)は、平成三十一年四月一日に解散し、その一切の権利及び義務は、解散時において機構が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

前項の規定により地方税電子化協議会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。