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1 条

第七条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二十六第七項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用する。

新法第七十二条の四十三第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、なお従前の例による。

新法第七十二条の四十四第四項及び第七十二条の四十五第三項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

新法第七十二条の四十八の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

新法附則第九条第十八項及び第九条の二の二第二項の規定は、法人が施行日以後に提出する新法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書若しくは新法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日以後にされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正(施行日前に提出されたの規定による更正請求書に係るものを除く。)に係る事業年度分の法人の事業税について適用し、法人が施行日前に提出した若しくはの規定による修正申告書若しくはの規定による更正請求書に係る法人の事業税又は施行日前にされた、若しくはの規定による更正に係る事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に終了した事業年度に係る法人の事業税についてのの規定の適用については、なお従前の例による。

新法第七十二条の五十七の二第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に同項の申請が行われる場合について適用する。

新法第七十二条の五十七の三第一項から第三項までの規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七十二条の五十七の二第一項の申立てが行われる場合について適用する。