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第三条(保全差押えに関する経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前にされた同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「三十年旧法」という。)において準用するの規定による廃止前のの規定による差押え又は領置は、同号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十年新法」という。)第十六条の四第一項の規定の適用については、三十年新法第一章第十六節第一款の規定による差押え又は領置とみなす。