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1 条

第十一条(自動車取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

道府県知事は、納付すべき自動車取得税(施行日前の自動車の取得に対するものに限る。)の額について不足額があることをの納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る自動車の取得者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、の規定による通知をする前に、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該不足額に係る自動車取得税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を当該不足額に係る自動車についてに規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、の規定その他の自動車取得税に関する規定(及びの規定を除く。)を適用する。

前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

第二項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「この節」とあるのは「」と、「納期限までの期間又は当該納期限」とあるのは「納期限」とする。

前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車取得税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。