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1 条

第六条

元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(元年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、令和元年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、令和二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。

令和二年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

令和三年度及び令和四年度における法人事業税交付金に係る元年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、元年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

前二項の規定により読み替えられた元年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた元年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

附則第一条第十五号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第九条第十項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にの規定による改正後のに規定する託送供給を受けて行われるガスの供給に係る収入金額について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する託送供給を受けて行われたに規定する大口供給に係る収入金額については、なお従前の例による。