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1 条

第二十条

元年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

元年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される令和元年度分までの軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。