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第十九条の二

二十九年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。