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1 条

第十四条

元年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

附則第一条第五号の四の施行の日前である場合には、同日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

元年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係るの規定の適用については、ただし書中「、」とあるのは「」と、「とき」とあるのは「とき、又は変更前の所有者がの規定による改正前の地方税法(以下において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成二十八年改正前の地方税法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

第三項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「元年旧法」という。)の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。