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1 条

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

及びの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に又はに規定する申告書の提出期限が到来する自動車取得税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した自動車取得税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、に規定する不申告加算金等とみなす。