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第二十一条(狩猟税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第一項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

新法附則第三十二条第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

新法附則第三十二条の二の規定は、施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、新法附則第三十二条中「に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、新法附則第三十二条の二第一項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、に規定する従事者証」と、「(又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法」と、「者(に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。