1 条
第十九条(軽自動車税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 19Transitional Measures Concerning Light Motor Vehicle Tax
The provisions of Article 30 of the Supplementary Provisions of the New Act apply to light motor vehicle tax for fiscal 2016.
新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度分の軽自動車税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第三条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。
わかりやすく言うと
平成二十七年法律第二号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。