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第十四条(軽油引取税に関する経過措置)

新法附則第十二条の二の七第一項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

新法附則第十二条の二の七第五項及び第六項の規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。