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1 条

第九条(自動車税に関する経過措置)

新法の規定中自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。

(平成二十五年法律第二十五号。以下この項及び次項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「イ」とあるのは「」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。

前項に規定する場合において、のうちイ(3)及びの改正規定中「イ(3)及び」とあるのは、「イ(3)」とする。