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1 条

第七条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

新法第七十三条の二十七の六第一項の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「又はに規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下において「農地保有合理化法人等」という。)が、」とあるのは「に規定する旧農地保有合理化法人(以下において「旧農地保有合理化法人」という。)がに規定する旧農地保有合理化事業(による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により政令」とあるのは「に限る。)の実施により政令」と、「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。