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第五条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用する。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「七・五倍」とする。