検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。