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1 条

第十六条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成二十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成二十六年前の年分の個人の事業及び平成二十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

新法第七百一条の三十四第二項の規定は、附則第一条第十六号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用する。

新法第七百一条の三十四第三項第十号の二及び第十号の四の規定は、附則第一条第十八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同日の属する年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用する。

による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号。次項において「旧沖縄振興特別措置法」という。)の規定により指定されている情報通信産業振興地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新沖縄振興特別措置法」という。)の規定によるに規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第二項に規定する情報通信産業振興地域とみなして、同項の規定を適用する。

施行日の前日においての規定により指定されている国際物流拠点産業集積地域は、施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに、の規定によるに規定する国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間は、新法附則第三十三条第四項に規定する国際物流拠点産業集積地域とみなして、同項の規定を適用する。

に規定する外国公益法人等の平成二十五年十一月三十日までに開始する事業年度分の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。