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1 条

第十五条

平成二十七年三月三十一日以前に初めて後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

ロ三千九百円三千百円
ハ(1)(i)六千九百円五千五百円
ハ(1)(ii)一万八百円七千二百円
ハ(2)(i)三千八百円三千円
ハ(2)(ii)五千円四千円
附則第三十条第一項地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される
附則第三十条第一項の表ロの項ロ平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるロ
三千九百円三千百円
附則第三十条第一項の表ハ(1)(i)の項ハ(1)(i)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(1)(i)
六千九百円五千五百円
附則第三十条第一項の表ハ(1)(ii)の項ハ(1)(ii)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(1)(ii)
一万八百円七千二百円
附則第三十条第一項の表ハ(2)(i)の項ハ(2)(i)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(2)(i)
三千八百円三千円
附則第三十条第一項の表ハ(2)(ii)の項ハ(2)(ii)平成二十六年改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用されるハ(2)(ii)
五千円四千円