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第十四条

二十八年新法附則第三十条の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

平成十五年十月十四日前に初めて後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る二十八年新法附則第三十条の規定の適用については、同条第一項中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の十二月」とする。