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1 条

第十三条(軽自動車税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十五年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

新法第四百四十四条第一項(ロ及びハに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

二十八年新法第四百四十四条第一項(、イ及びに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十七年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされた、又はの規定により納税義務を免除される平成二十四年度分及び平成二十五年度分の軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係るの規定による還付又はの規定による充当については、なお従前の例による。