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第六条(事業税に関する経過措置)

平成二十五年十二月三十一日以前にに規定する者に該当した者が同日以前に作成し、又は受領したに規定する帳簿及び書類の保存並びに同日以前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

からまでの規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。