第二条(更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning Special Provisions on Time Limits for Reassessment, Determination, etc. and Extinctive Prescription
The provisions of Article 17-6, paragraph (1), item (iv) of the Local Tax Act after amendment by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "New Act") apply to a reassessment pertaining to a request for reassessment made under the provisions of Article 20-9-3, paragraph (1) of the New Act on or after the day this Act comes into effect (hereinafter referred to as the "Effective Date") or the determination of additional charges prescribed in Article 17-4, paragraph (1), item (i) of the New Act accompanying that reassessment, and with regard to a reassessment pertaining to a request for reassessment made under the provisions of Article 20-9-3, paragraph (1) of the Local Tax Act prior to amendment by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "Former Act") before the Effective Date or the determination of additional charges prescribed in Article 17-4, paragraph (1), item (i) of the Former Act accompanying that reassessment, the provisions then in force continue to govern.
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。
The provisions of Article 18, paragraph (1) of the New Act apply to the right to collect local taxes prescribed in Article 18, paragraph (1) of the New Act pertaining to a request for reassessment made under the provisions of Article 20-9-3, paragraph (1) of the New Act on or after the Effective Date, and with regard to the right to collect local taxes prescribed in Article 18, paragraph (1) of the Former Act pertaining to a request for reassessment made under the provisions of Article 20-9-3, paragraph (1) of the Former Act before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
略称規定第十七条の四第一項第一号・この章の中だけ
…不申告加算金若しくは重加算金(以下この章において「加算金」という。)の決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金(当該地方団体の徴収金に係る地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金(次号及び第三号に掲げるものを除く。…
わかりやすく言うと
過少申告加算金、不申告加算金、重加算金をまとめた呼び名です。
略称規定第十八条第一項・この款の中だけ
地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて…
わかりやすく言うと
地方税と、その督促手数料、延滞金、各種の加算金、滞納処分費(地方団体の徴収金)を徴収することを目的とする地方団体の権利のことです。
略称規定第二十条の九の三第二項・この規定以降に適用(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除く)
…同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(第七十二条の四十八の二第五項及び第七十二条の五十第三項を除き、以下「更正の請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
申告書に書いた税額などの計算が法令に従っていなかったり誤っていたりして税額が多すぎるときなどに、地方団体の長に正しく直すよう求めることです(第二十条の九の三第一項)。第七十二条の四十八の二第五項と第七十二条の五十第三項の請求は含みません。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の…
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第三号の第一条によって改正された後の地方税法のことです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十五年法律第三号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…施行日前にされた第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う旧法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成二十五年法律第三号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。