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1 条

第二条(更正、決定等の期間制限の特例及び消滅時効に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う新法第十七条の四第一項第一号に規定する加算金の決定について適用し、施行日前にされたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴うに規定する加算金の決定については、なお従前の例による。

新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる新法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る新法第十八条第一項に規定する地方税の徴収権について適用し、施行日前にされたの規定による更正の請求に係るに規定する地方税の徴収権については、なお従前の例による。