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1 条

第十一条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年二月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年七月十六日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

市町村長は、この法律の施行後速やかに(新法第四百十条第一項ただし書の規定により平成二十五年四月一日以後に土地及び家屋の平成二十五年度の価格等を決定する場合には、その価格等を決定する日までに)ロ又はロに掲げる土地及び家屋を指定して公示するとともに、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。