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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定、を削る改正規定、を削る改正規定、を削る改正規定、の改正規定、を削り、をとする改正規定及びの改正規定並びに、及びの改正規定、ハの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、ハの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、並びに及びの改正規定、の見出しを削り、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定 平成二十六年一月一日

中の改正規定、各号列記以外の部分及び並びにの改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)並びに、、、、、、、及びの改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、並びにの規定 平成二十七年一月一日

(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、、、及びの規定 平成二十八年一月一日

中、、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定 平成二十八年十月一日

中、及びの改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及び、、、、並びにの改正規定、をとする改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、及び第二十四条の規定 平成二十九年一月一日

中ハ及びハの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) の施行の日

中に四項を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定(「において同じ」を「及びにおいて同じ」に改める部分に限る。)及びに一項を加える改正規定 の施行の日