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1 条

第四条

新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項に掲げる金額(各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第二項に掲げる金額(各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額
第三項に掲げる金額(各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、、、、、若しくはの規定又は若しくはの規定に基づく政令の規定により、の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

施行日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)

施行日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

(、、又はにおいて準用する場合を含む。)、又はの規定の適用を受ける課税資産の譲渡等

(において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ

前各号に掲げるもののほか、の規定に基づく政令の規定によりに規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの