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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十九条の規定 公布の日

略

の規定及び附則第八条から第十三条までの規定 令和元年十月一日