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第六条(自動車税に関する経過措置)

新法附則第十二条の三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。