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1 条

第二条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十二条第十一項及び第四十五条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。