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第十五条(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

総務大臣が施行日以後最初に新法附則第五十一条第四項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は、同条第四項から第六項まで及び新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定の適用については、平成二十三年三月十一日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において、新法附則第五十一条第四項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と、同条第五項及び第六項並びに新法附則第五十六条第十三項から第十五項までの規定中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」とする。

総務大臣が施行日以後最初にの規定により指定して公示したに規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は、及び、、及び並びに及びの規定の適用については、平成二十三年三月十一日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において、中「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあり、及び中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、及び中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される」と、「各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、中「」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される」と、「各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、中「」とあるのは「平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される」と、「に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、及び中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、中「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、「当該各号に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から継続して」と、及び中「自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該」とあるのは「平成二十三年三月十一日から」と、中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「平成二十四年度分及び平成二十五年度分」とあるのは「平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分」と、中「当該対象区域内軽自動車等に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」とする。